条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第二百四十三条 (終局判決)

平成八年法律第百九号法律
(終局判決)

第二百四十三条

裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。

2裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。

3前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。

e-Gov法令検索で第二百四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第二百四十三条(終局判決)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第二百四十二条(口頭弁論における再尋問) 民事訴訟法 目次 第二百四十四条 →