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意匠法 第十七条の四

昭和三十四年法律第百二十五号法律

第十七条の四

特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前条第一項に規定する期間を延長することができる。

2審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第五十条第一項第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する前条第一項に規定する期間を延長することができる。

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