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意匠法 第五十七条 (審判の規定の準用)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(審判の規定の準用)

第五十七条

第五十条第一項及び第三項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。

2第五十一条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。

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