(審判の規定の準用) 第五十七条 第五十条第一項及び第三項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。2第五十一条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗