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意匠法 第五十一条 (補正却下決定不服審判の特則)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(補正却下決定不服審判の特則)

第五十一条

補正却下決定不服審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。

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