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特許法施行規則 第二十五条の七 (翻訳文の様式等)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(翻訳文の様式等)

第二十五条の七

特許法第三十六条の二第二項、第四項又は第六項の翻訳文の提出は、様式第三十一の五により作成した翻訳文提出書によらなければならない。

2特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文のうち、明細書に係るものは様式第三十一の六により、特許請求の範囲に係るものは様式第三十一の六の二により、図面に係るものは様式第三十一の七により作成しなければならない。

3特許法第三十六条の二第二項の外国語要約書面の翻訳文は、様式第三十一の八により作成しなければならない。

4特許法第三十六条の二第四項の経済産業省令で定める期間は、同条第三項の規定による通知の日から二月とする。

5特許法第三十六条の二第六項の経済産業省令で定める期間は、同条第五項に規定する翻訳文を提出することができるようになつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第四項に規定する期間の経過後一年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後一年とする。

6特許法第三十六条の二第六項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。

7特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。

8手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第三十六条の二第六項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第六項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。

9前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

10第六項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

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