条文くん法令検索 AIに質問する

特許法施行規則 第二十五条の八 (発明の単一性)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(発明の単一性)

第二十五条の八

特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。

2前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。

3第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

e-Gov法令検索で第二十五条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法施行規則第二十五条の八(発明の単一性)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十五条の七(翻訳文の様式等) 特許法施行規則 目次 第二十六条(信託) →