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特許法 第三十七条

昭和三十四年法律第百二十一号法律

第三十七条

二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。

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