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特許法施行規則 第二十五条の六 (外国語要約書面の様式)
昭和三十五年通商産業省令第十号
府省令
(外国語要約書面の様式)
第二十五条の六
特許法
第三十六条の二第一項
の外国語要約書面は、
様式第三十一の四
により作成しなければならない。
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この条文が参照している条文
特許法 第36条の2
様式第三十一の四
(e-Gov)
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