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意匠法施行規則 第六条 (特徴記載書の様式等)

昭和三十五年通商産業省令第十二号府省令
(特徴記載書の様式等)

第六条

意匠登録を受けようとする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書(複数意匠一括出願手続についての願書を除く。)を提出するとき又は事件が審査、審判若しくは再審に係属しているときは、提出することができる。

2特徴記載書を提出するときは、様式第九によらなければならない。

3登録意匠の範囲を定める場合においては、特徴記載書の記載を考慮してはならない。

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平成十二年一月一日前に請求された意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判の手続については、第三条の規定による改正前の意匠法施行規則の規定(同規則第二十八条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

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