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意匠法施行規則 第五条

昭和三十五年通商産業省令第十二号府省令

第五条

意匠法第六条第二項の規定により同条第一項の図面に代えてひな形又は見本を提出することができる場合は、そのひな形又は見本が次の各号に該当するものである場合とする。

  1. こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの
  2. 取扱い又は保存に不便でないもの
  3. 次項の規定により袋に納めた場合において、その厚さが七ミリメートル以下のもの
  4. その大きさが縦二十六センチメートル、横十九センチメートル以下のもの。ただし、薄い布地又は紙地を用いるときは、縦横それぞれ一メートル以下の大きさのものとすることを妨げない。

2ひな形又は見本を提出するときは、丈夫な袋に納め、様式第八により作成した用紙をその袋にはり付けなければならない。この場合において、前項第四号ただし書の規定によりひな形又は見本を提出するときは、その布地又は紙地を七ミリメートル以下の厚さに折りたたんで袋に納めなければならない。

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(意匠法施行規則の改正に伴う経過措置)
附則

平成十二年一月一日前にした意匠登録出願(平成十二年一月一日以後にされた意匠登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続(平成十二年一月一日以後に請求された同法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)については、第三条の規定による改正前の意匠法施行規則(以下この条において「旧意匠法施行規則」という。)の規定(同規則第二十八条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条の二の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧意匠法施行規則第六条及び第七条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

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