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意匠法施行規則 第四条 (図面の代用)

昭和三十五年通商産業省令第十二号府省令
(図面の代用)

第四条

意匠法第六条第二項の規定により同条第一項の図面に代えて写真を提出することができる場合は、写真により意匠が明瞭に現される場合とする。

2写真を提出するときは、様式第七によらなければならない。

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(特許法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした特許法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による新たな特許出願、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十条第一項若しくは第二項の規定による新たな実用新案登録出願、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三第一項の規定による新たな意匠登録出願又は商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第十一条第一項から第三項まで、第十二条第一項、第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項若しくは商標法第六十五条第一項の規定による新たな商標登録出願若しくは新たな防護標章登録出願については、なお従前の例による。

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