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商標法 第十五条の二 (拒絶理由の通知)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(拒絶理由の通知)

第十五条の二

審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

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