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日本銀行国庫金取扱規程 第十四条の九
昭和二十二年大蔵省令第九十三号
府省令
第十四条の九
第十四条の四
、
第十四条の五
及び
前条
の場合において、日本銀行代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。
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