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日本銀行国庫金取扱規程 第十四条の九

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第十四条の九

第十四条の四第十四条の五及び前条の場合において、日本銀行代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。

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