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日本銀行国庫金取扱規程 第十五条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第十五条

日本銀行は、出納官吏(出納官吏代理、分任出納官吏及び分任出納官吏代理を含む。以下同じ。)又は市町村その他の法令の規定により歳入金の収納の事務の委託を受けた者(以下「歳入金収納受託者」という。)から現金払込書又は送付書を添え、現金の払込を受けたときは、これを領収し、領収証書を払込者に交付するとともに、領収済通知書に集計表を添えてこれを当該歳入を取り扱つた歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。この場合において、当該歳入が在外公館の歳入徴収官の取扱に係るものであるときは、領収済通知書を外務省の本省の歳入徴収官に送付しなければならない。

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