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日本銀行国庫金取扱規程 第十四条の八

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第十四条の八

日本銀行代理店は、規程第三条第三項各号に掲げる歳入の納付を受けたときは、これを領収し、当該歳入を取り扱つた歳入徴収官に領収済の通知をするとともに、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを日本銀行統轄店に送付しなければならない。

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