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日本銀行国庫金取扱規程 第二十一条の四
昭和二十二年大蔵省令第九十三号
府省令
第二十一条の四
日本銀行代理店は、
第十四条の八
の規定による歳入の収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。
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