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日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続 第五条

昭和二十四年大蔵省令第百号府省令

第五条

日本銀行歳入代理店が光学読取式電子情報処理組織により処理する事項及び当該処理の方法その他光学読取式電子情報処理組織の使用に関する手続並びに第三条第二項ただし書、第三項ただし書及び第七項から第九項まで並びに第三条の三の規定により納付又は払込みを受けるときの手続の細目については、別に定めるところによる。

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(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

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