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日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続 第四条

昭和二十四年大蔵省令第百号府省令

第四条

日本銀行歳入代理店は、第三条第十五項の規定によりその取り扱つた領収控を自店において保存するときは、歳入金に係るものについては年度、会計、所管庁、取扱庁別に国税収納金に係るものについては年度、取扱庁別にそれぞれ区分し、毎日分を取りまとめ保存するものとする。

2指定代理店は、第三条第三項の規定により送付された領収済通知書を毎日分とりまとめて保存しなければならない。

3日本銀行歳入代理店は、第三条第十一項の規定による歳入の収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。

4歳入取りまとめ店は、前二条に規定する証拠書類の送付を受けたとき又は通知を受けたときは、自店の受け入れた歳入金等の事務取扱に準じて取り扱わなければならない。

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(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に日本銀行歳入代理店が領収した旧公社の預託金の受入れについては、第四条の規定による改正前の日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条第一項第四号中「日本専売公社」とあるのは「日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧公社」という。)」と、同令第三条の二第二項中「日本専売公社の」とあるのは「旧公社の」と、「徴収役(分任徴収役を含む。以下同じ。)、支出役(分任支出役を含む。以下同じ。)又は主任保管金出納職」とあるのは「日本たばこ産業株式会社の代表取締役若しくは代表取締役が指定した者で、徴収役(分任徴収役を含む。以下同じ。)、支出役(分任支出役を含む。以下同じ。)又は主任保管金出納職の残務を承継する者(以下「残務承継者」という。)」と、同条第三項中「徴収役、支出役又は主任保管金出納職」とあるのは「徴収役に係る残務承継者、支出役に係る残務承継者又は主任保管金出納職に係る残務承継者」とする。

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