(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の一部改正に伴う経過措置) 第七条 この省令の改正前に附則第六項の規定に基づき日本銀行歳入代理店が返納金を受け入れた場合の手続きについては、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗