条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続 第七条 (日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十四年大蔵省令第百号府省令
(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の一部改正に伴う経過措置)

第七条

この省令の改正前に附則第六項の規定に基づき日本銀行歳入代理店が返納金を受け入れた場合の手続きについては、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続第七条(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第五条 日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続 目次