第一条
日本銀行(本店、支店及び代理店をいう。以下同じ。)は、この省令に定めるものの外、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)の規定に準じて、国庫に預託された公庫の預託金の出納を取り扱わなければならない。
日本銀行(本店、支店及び代理店をいう。以下同じ。)は、この省令に定めるものの外、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)の規定に準じて、国庫に預託された公庫の預託金の出納を取り扱わなければならない。
この省令は、昭和六十年一月一日から施行する。
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、令和三年一月一日から施行する。