第三条
日本銀行は、公庫出納役の振り出した小切手の呈示を受けた場合において、その小切手が振出日付から一年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。
日本銀行は、公庫出納役の振り出した小切手の呈示を受けた場合において、その小切手が振出日付から一年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。
この省令の施行前に日本銀行が領収した旧公社の預託金については、第四条の規定による改正前の日本銀行の公社等預託金取扱規程の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条の二中「日本電信電話公社」とあるのは「日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧公社」という。)」と、同令第二条第一項中「日本電信電話公社」とあるのは「旧公社」と、同条第四項中「日本電信電話公社の徴収役(代理徴収役、分任徴収役及び代理分任徴収役を含む。以下「電信電話公社徴収役」という。)、電信電話公社出納役、電信電話公社出納補助役」とあるのは「日本電信電話株式会社の代表取締役若しくは代表取締役が指定した者で、旧公社の徴収役(代理徴収役、分任徴収役及び代理分任徴収役を含む。以下「電信電話公社徴収役」という。)の残務を承継する者(以下「徴収役残務承継者」という。)、電信電話公社出納役の残務を承継する者(以下「出納役残務承継者」という。)若しくは電信電話公社出納補助役の残務を承継する者(以下「補助役残務承継者」という。)」と、同令第三条中「電信電話公社出納役」とあるのは「出納役残務承継者、電信電話公社出納役」と、同令第二十条の二中「電信電話公社出納役に」とあるのは「出納役残務承継者に」と、「電信電話公社出納役の」とあるのは「出納役残務承継者の」と、同令第二十条の三中「電信電話公社徴収役に」とあるのは「徴収役残務承継者に」と、「電信電話公社出納役の」とあるのは「出納役残務承継者の」と、同令第二十条の六第一項中「電信電話公社徴収役に」とあるのは「徴収役残務承継者に」と、同令第二十条の七中「電信電話公社出納役の振り出した」とあるのは「出納役残務承継者又は電信電話公社出納役の振り出した」と、「その電信電話公社出納役」とあるのは「出納役残務承継者」と、同令第二十条の十一中「日本電信電話公社総裁」とあるのは「日本電信電話株式会社の代表取締役」と、「電信電話公社出納役」とあるのは「出納役残務承継者」と、同令第二十五条中「電信電話公社出納役」とあるのは「出納役残務承継者」と、「日本電信電話公社の」とあるのは「旧公社の」と、同令第二十六条から第二十八条までの規定中「電信電話公社出納役」とあるのは「出納役残務承継者」とする。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
2前項に定めるもののほか、日本銀行の公庫等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置については、別に財務大臣が定める。