条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行の公庫預託金取扱規程 第二十一条の二

昭和二十五年大蔵省令第三十一号府省令

第二十一条の二

日本銀行は、日本銀行に預託金を有する公庫出納役から、第一号書式の公庫預託金払込書(以下「公庫預託金払込書」という。)の交付とともに現金の払込みを受けたときは、領収証書を当該公庫出納役に交付しなければならない。

2日本銀行は、預託金を有しない公庫出納役から、他の公庫出納役の預託金に払い込むために発した第二号書式の公庫預託金振込書(以下「公庫預託金振込書」という。)の交付とともに現金の払込みを受けたときは、その金額を当該他の公庫出納役の預託金に受け入れるとともに、領収証書を当該預託金を有しない公庫出納役に交付し、領収済通知書を当該他の公庫出納役に送付しなければならない。

3前項の場合において、日本銀行は自店が当該他の公庫出納役の取引店(公庫出納役の振り出す小切手の支払店又はその発する国庫金振替書の取扱店をいう。以下この項並びに第二十一条の三第二項第二十一条の四第二項及び第二十一条の九第二項において同じ。)でないときは、その旨を当該取引店に通知しなければならない。

4前項の通知を受けた日本銀行は、振替済通知書を当該他の公庫出納役に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行の公庫預託金取扱規程第二十一条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条 日本銀行の公庫預託金取扱規程 目次 第二十一条の三 →