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日本銀行の公庫預託金取扱規程 第二十一条の三

昭和二十五年大蔵省令第三十一号府省令

第二十一条の三

日本銀行は、受託者又は納人からそれぞれ公庫預託金振込書又は公庫の出納命令役の発した第三号書式の公庫支払請求書(以下「公庫支払請求書」という。)の交付とともに現金の払込みを受けたときは、領収証書を当該受託者又は納人に交付し、領収済通知書を振込み又は支払を受ける公庫出納役に送付しなければならない。

2前条第三項及び第四項の規定は、前項の払込みを受けた日本銀行が当該振込み又は支払を受ける公庫出納役の取引店でない場合に準用する。

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