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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第十八条 (指定確認検査機関に係る構成員の構成)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(指定確認検査機関に係る構成員の構成)

第十八条

法第七十七条の二十第五号の国土交通省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

  1. 一般社団法人又は一般財団法人社員又は評議員
  2. 会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項の持分会社社員
  3. 会社法第二条第一号の株式会社株主
  4. 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合組合員
  5. 中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者
  6. その他の法人当該法人に応じて前各号に掲げる者に類するもの

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