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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第五十八条 (指定性能評価機関に係る指定の申請)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(指定性能評価機関に係る指定の申請)

第五十八条

法第七十七条の五十六第一項の規定による指定を受けようとする者は、別記第二十九号様式の指定性能評価機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
  3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で性能評価の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
  4. 申請に係る意思の決定を証する書類
  5. 申請者が法人である場合においては、役員又は第十八条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類
  6. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  7. 事務所の所在地を記載した書類
  8. 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の三十七第一号及び第二号に該当しない旨の市町村の長の証明書
  9. 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の三十七第五号に該当しない者であることを誓約する書類
  10. 申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類
  11. 十一
    審査に用いる試験装置その他の設備の概要及び整備計画を記載した書類
  12. 十二
    評価員の氏名及び略歴を記載した書類
  13. 十三
    現に行っている業務の概要を記載した書類
  14. 十四
    性能評価の業務の実施に関する計画を記載した書類
  15. 十五
    その他参考となる事項を記載した書類

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