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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第六十一条 (指定性能評価機関の業務区域の変更に係る許可の申請)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(指定性能評価機関の業務区域の変更に係る許可の申請)

第六十一条

指定性能評価機関は、法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十第一項の規定により業務区域の増加又は減少に係る許可の申請をしようとするときは、別記第三十一号様式の指定性能評価機関業務区域変更許可申請書に第五十八条第一号から第五号まで、第七号、第十一号、第十四号及び第十五号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

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