(指定性能評価機関に係る指定の更新) 第六十二条 法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十一第一項の規定により、指定性能評価機関が指定の更新を受けようとする場合は、第五十八条及び第五十九条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗