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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第七十九条 (準用)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(準用)

第七十九条

第五十九条の規定は法第七十七条の五十七第一項の規定による承認の申請に、第五十八条の二及び第六十二条の規定は法第六十八条の二十五第六項の規定による承認に、第六十三条第六十四条及び第六十七条から第六十九条までの規定は承認性能評価機関に、第五十四条から第五十六条までの規定は法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の四十九第一項の検査について準用する。

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