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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第七十八条 (承認性能評価機関に係る業務の休廃止の届出)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(承認性能評価機関に係る業務の休廃止の届出)

第七十八条

承認性能評価機関は、法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の三十四第一項の規定により性能評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第四十三号様式の承認性能評価機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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