(旅費の額の計算に係る細目)
第五十六条
検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに三日として旅費相当額を計算する。
2旅費法施行令第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
3国土交通大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに三日として旅費相当額を計算する。
2旅費法施行令第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
3国土交通大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。