条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第五十五条 (在勤官署の所在地)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(在勤官署の所在地)

第五十五条

旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第五十五条(在勤官署の所在地)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十四条(旅費の額) 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 目次 第五十六条(旅費の額の計算に係る細目) →