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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第二条 (指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る指定の申請)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る指定の申請)

第二条

法第五条の二第一項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 建築基準適合判定資格者検定事務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
  3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 申請に係る意思の決定を証する書類
  5. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  6. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  7. 建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする事務所ごとの検定用設備の概要及び整備計画を記載した書類
  8. 現に行っている業務の概要を記載した書類
  9. 建築基準適合判定資格者検定事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  10. 法第七十七条の七第一項に規定する建築基準適合判定資格者検定委員の選任に関する事項を記載した書類
  11. 十一
    法第七十七条の三第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書
  12. 十二
    その他参考となる事項を記載した書類

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(経過措置)
附則

2新施行規則第二条から第三条まで、第三条の四、第三条の五及び第八条の二(第二項を除く。)の規定並びに新施行規則別記第五号様式、第十五号様式、第十六号様式及び第四十二号の三様式並びに第二条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(以下「新機関省令」という。)第三十一条の十及び第三十一条の十一の規定は、施行日以後に改正法の規定による改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は新法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物について適用し、施行日前に旧法第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は旧法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物については、なお従前の例による。

3この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第五十九条第一号に掲げる区分に従い旧法第六十八条の二十六第三項の規定による指定を受けている者は、新機関省令第五十九条第一号に掲げる区分に従い新法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けた者とみなす。

4施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

2この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(次項において「旧機関省令」という。)第五十九条第一号、第四号又は第十四号に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けている者は、それぞれ施行日に第三条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(次項において「新機関省令」という。)第五十九条第一号、第四号又は第十四号に掲げる区分に従い同項の規定による指定を受けた者とみなす。

3この省令の施行の際現に旧機関省令第五十九条第三号の二に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けている者は、施行日に新機関省令第五十九条第一号及び第三号の二に掲げる区分に従い同項の規定による指定を受けた者とみなす。

(経過措置)
附則

2この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第五十九条第十三号又は第十七号に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けている者は、第二条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第五十九条第十三号又は第十七号に掲げる区分に従い同項の規定による指定を受けた者とみなす。

(経過措置)
附則

2この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第五十九条第一号、第二号の四、第二号の五又は第三号の二に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けている者は、第三条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第五十九条第一号、第二号の四、第二号の五又は第三号の二に掲げる区分に従い同項の規定による指定を受けた者とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第一条、第二条又は第五条から第八条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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