第三条
指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の五第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の指定建築基準適合判定資格者検定機関の名称若しくは住所又は建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所の所在地
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の五第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この省令の施行の際現に旧基準法第六条の二第一項(旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第七条の二第一項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指定を受けている者が新基準法第七十七条の二十三第一項の規定により指定の更新を受けようとする場合については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(以下この条において「新機関省令」という。)第二十三条において読み替えて準用する新機関省令第十六条及び第十七条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる数及び額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
2この省令の施行の際現に旧基準法第六条の二第一項又は第七条の二第一項の規定による指定を受けている者に関する新機関省令第十七条の規定の適用については、施行日から起算して二十年を経過する日までの間は、同条第一項第二号中「当該事業年度の前事業年度から起算して過去二十事業年度以内において」とあるのは「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十二号)の施行の日(平成十九年六月二十日)から当該事業年度の開始の日の前日までの間に」とする。
3施行日前五年以内に旧基準法第六条第一項又は第六条の二第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付を受けた建築物、建築設備又は工作物に係る旧機関省令第二十九条第一項に規定する書類(同条第二項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)で、この省令の施行の際現に同条第三項の定めるところにより保存しているものは、当該確認済証の交付の日から十五年間保存しなければならない。
4この省令の施行の際現に旧機関省令第五十九条第二十三号に掲げる区分に従い旧基準法第六十八条の二十六第三項の規定による指定を受けている者は、新機関省令第五十九条第二十三号に掲げる区分に従い新基準法第六十八条の二十六第三項の規定による指定を受けた者とみなす。
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(次項において「旧機関省令」という。)第五十九条第一号に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けている者は、施行日に第二条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(次項において「新機関省令」という。)第五十九条第一号に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けた者とみなす。
2第二条の規定の施行の際現に旧機関省令第五十九条第三号の二に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けている者は、施行日に新機関省令第五十九条第一号及び第三号の二に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けた者とみなす。