条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第三条 (指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る名称等の変更の届出)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る名称等の変更の届出)

第三条

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の五第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の指定建築基準適合判定資格者検定機関の名称若しくは住所又は建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

(建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に旧基準法第六条の二第一項(旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第七条の二第一項(旧基準法第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指定を受けている者が新基準法第七十七条の二十三第一項の規定により指定の更新を受けようとする場合については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(以下この条において「新機関省令」という。)第二十三条において読み替えて準用する新機関省令第十六条及び第十七条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる数及び額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 新基準法第七十七条の二十第一号の国土交通省令で定める数第二条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(以下この条において「旧機関省令」という。)第十六条の例による。
  2. 新基準法第七十七条の二十第三号の国土交通省令で定める額次のイからハまでに掲げる場合に応じ、その者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)による責任その他の民事上の責任(同法の規定により当該確認検査に係る建築物又は工作物について新基準法第六条第一項(新基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)の履行を確保するために必要な額としてそれぞれ当該イからハまでに定める額とする。
    1. 新機関省令第十五条各号のいずれかの指定を受けようとする場合(ロ又はハに該当する場合を除く。)三千万円
    2. 新機関省令第十五条第五号又は第六号のいずれかの指定を受けようとする場合(ハに該当する場合を除く。)五千万円
    3. 新機関省令第十五条第七号又は第八号のいずれかの指定を受けようとする場合一億円

2この省令の施行の際現に旧基準法第六条の二第一項又は第七条の二第一項の規定による指定を受けている者に関する新機関省令第十七条の規定の適用については、施行日から起算して二十年を経過する日までの間は、同条第一項第二号中「当該事業年度の前事業年度から起算して過去二十事業年度以内において」とあるのは「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十二号)の施行の日(平成十九年六月二十日)から当該事業年度の開始の日の前日までの間に」とする。

3施行日前五年以内に旧基準法第六条第一項又は第六条の二第一項(これらの規定を旧基準法第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付を受けた建築物、建築設備又は工作物に係る旧機関省令第二十九条第一項に規定する書類(同条第二項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)で、この省令の施行の際現に同条第三項の定めるところにより保存しているものは、当該確認済証の交付の日から十五年間保存しなければならない。

4この省令の施行の際現に旧機関省令第五十九条第二十三号に掲げる区分に従い旧基準法第六十八条の二十六第三項の規定による指定を受けている者は、新機関省令第五十九条第二十三号に掲げる区分に従い新基準法第六十八条の二十六第三項の規定による指定を受けた者とみなす。

(建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(次項において「旧機関省令」という。)第五十九条第一号に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けている者は、施行日に第二条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(次項において「新機関省令」という。)第五十九条第一号に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けた者とみなす。

2第二条の規定の施行の際現に旧機関省令第五十九条第三号の二に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けている者は、施行日に新機関省令第五十九条第一号及び第三号の二に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けた者とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第三条(指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る名称等の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る指定の申請) 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 目次 第四条(役員の選任及び解任の認可の申請) →