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建築基準法 第七十七条の七 (建築基準適合判定資格者検定委員)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(建築基準適合判定資格者検定委員)

第七十七条の七

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定の問題の作成及び採点を建築基準適合判定資格者検定委員に行わせなければならない。

2建築基準適合判定資格者検定委員は、建築及び行政に関し学識経験のある者のうちから選任しなければならない。

3指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定委員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者検定委員が、第七十七条の九第一項の認可を受けた建築基準適合判定資格者検定事務規程に違反したとき、又は建築基準適合判定資格者検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し、その建築基準適合判定資格者検定委員を解任すべきことを命ずることができる。

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