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建築基準法 第七十七条の十五 (指定の取消し等)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(指定の取消し等)

第七十七条の十五

国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格者検定機関が第七十七条の三第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格者検定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて建築基準適合判定資格者検定事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第七十七条の九第一項の認可を受けた建築基準適合判定資格者検定事務規程によらないで建築基準適合判定資格者検定事務を行つたとき。
  2. 第七十七条の四各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
  3. その役員又は建築基準適合判定資格者検定委員が、建築基準適合判定資格者検定事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
  4. 不正な手段により指定を受けたとき。

3国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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