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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第十二条 (建築基準適合判定資格者検定事務等の引継ぎ)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(建築基準適合判定資格者検定事務等の引継ぎ)

第十二条

指定建築基準適合判定資格者検定機関(国土交通大臣が法第七十七条の十五第一項又は第二項の規定により指定建築基準適合判定資格者検定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定建築基準適合判定資格者検定機関であった者)は、法第七十七条の十六第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 建築基準適合判定資格者検定事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  2. 第九条第三項に規定する帳簿を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  3. その他国土交通大臣が必要と認める事項

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