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建築基準法 第七十七条の九 (建築基準適合判定資格者検定事務規程)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(建築基準適合判定資格者検定事務規程)

第七十七条の九

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定事務の実施に関する規程(以下この節において「建築基準適合判定資格者検定事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2建築基準適合判定資格者検定事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

3国土交通大臣は、第一項の認可をした建築基準適合判定資格者検定事務規程が建築基準適合判定資格者検定事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その建築基準適合判定資格者検定事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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