(建築基準適合判定資格者検定事務規程の記載事項)
第六条
法第七十七条の九第二項に規定する建築基準適合判定資格者検定事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一建築基準適合判定資格者検定事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所及び検定地に関する事項
- 三建築基準適合判定資格者検定事務の実施の方法に関する事項
- 四受検手数料の収納の方法に関する事項
- 五建築基準適合判定資格者検定委員の選任及び解任に関する事項
- 六建築基準適合判定資格者検定事務に関する秘密の保持に関する事項
- 七建築基準適合判定資格者検定事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 八その他建築基準適合判定資格者検定事務の実施に関し必要な事項