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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第六条 (建築基準適合判定資格者検定事務規程の記載事項)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(建築基準適合判定資格者検定事務規程の記載事項)

第六条

法第七十七条の九第二項に規定する建築基準適合判定資格者検定事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 建築基準適合判定資格者検定事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所及び検定地に関する事項
  3. 建築基準適合判定資格者検定事務の実施の方法に関する事項
  4. 受検手数料の収納の方法に関する事項
  5. 建築基準適合判定資格者検定委員の選任及び解任に関する事項
  6. 建築基準適合判定資格者検定事務に関する秘密の保持に関する事項
  7. 建築基準適合判定資格者検定事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  8. その他建築基準適合判定資格者検定事務の実施に関し必要な事項

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(建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部改正に伴う準備行為)

新機関省令第十四条に規定する指定確認検査機関の指定、新機関省令第二十三条に規定する指定確認検査機関の指定の更新、新機関省令第二十五条第一項に規定する確認検査業務規程の認可及び同条第二項に規定する確認検査業務規程の変更の認可並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、新機関省令の規定の例により行うことができる。

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