第五条
指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の七第三項の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一建築基準適合判定資格者検定委員の氏名
- 二選任又は解任の理由
- 三選任の場合にあっては、その者の略歴
指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の七第三項の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
この省令の施行の際現にある第六条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
2第六条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(以下この条及び次条において「新機関省令」という。)第十四条第十号の二(新機関省令第二十三条において準用する場合を含む。)及び第十七条第一項第二号(新機関省令第二十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
3この省令の施行の際現に第六条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(次項において「旧機関省令」という。)第十五条第一号から第四号の二までに掲げる区分に従い改正法第四条の規定による改正前の建築基準法(以下この項において「旧建築基準法」という。)第六条の二第一項(旧建築基準法第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の二第一項(旧建築基準法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている者に係る指定区分については、当該指定の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
4この省令の施行の際現に旧機関省令第五十九条第十一号に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けている者は、新機関省令第五十九条第十一号に掲げる区分に従い同項の規定による指定を受けた者とみなす。