条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法 第七十七条の三 (欠格条項)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(欠格条項)

第七十七条の三

次の各号のいずれかに該当する者は、第五条の二第一項の規定による指定を受けることができない。

  1. 一般社団法人又は一般財団法人以外の者
  2. 建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  3. 第七十七条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  4. その役員のうちに、イ又はロのいずれかに該当する者がある者
    1. 第二号に該当する者
    2. 第七十七条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

e-Gov法令検索で第七十七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法第七十七条の三(欠格条項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十七条の二(指定) 建築基準法 目次 第七十七条の四(指定の基準) →