条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法 第五条の五 (構造計算適合判定資格者検定事務を行う者の指定等)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(構造計算適合判定資格者検定事務を行う者の指定等)

第五条の五

国土交通大臣は、第七十七条の十七の二第一項及び同条第二項において準用する第七十七条の三から第七十七条の五までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定構造計算適合判定資格者検定機関」という。)に、構造計算適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「構造計算適合判定資格者検定事務」という。)を行わせることができる。

2第五条の二第二項及び第五条の三第二項の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、第五条の二第三項の規定は構造計算適合判定資格者検定事務に、第五条の三第一項の規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。この場合において、第五条の二第二項中「前条第九項」とあるのは「第五条の四第五項において準用する第五条第九項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条の五第一項」と、第五条の三第一項中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第五条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法第五条の五(構造計算適合判定資格者検定事務を行う者の指定等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条の四(構造計算適合判定資格者検定) 建築基準法 目次 第五条の六(建築物の設計及び工事監理) →