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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第十三条の二 (指定構造計算適合判定資格者検定機関に係る指定の申請)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(指定構造計算適合判定資格者検定機関に係る指定の申請)

第十三条の二

法第五条の五第一項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 構造計算適合判定資格者検定事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 構造計算適合判定資格者検定事務を開始しようとする年月日

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