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建築基準法 第七十七条の二 (指定)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(指定)

第七十七条の二

第五条の二第一項の規定による指定は、一を限り、建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする者の申請により行う。

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