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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第六十九条 (図書の保存)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(図書の保存)

第六十九条

法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十七第二項の性能評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第十条の五の二十一第一項各号に掲げる図書及び性能評価書の写しその他審査の結果を記載した図書とする。

2前項の図書が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同項の図書に代えることができる。

3法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十七第二項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、第七十一条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。

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