(帳簿)
第六十八条
法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十七第一項の性能評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一性能評価を申請した者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
- 二性能評価の申請に係る構造方法、建築材料又はプログラムの種類、名称、構造、材料その他の概要
- 三性能評価の申請を受けた年月日
- 四第六十三条第五号の規定により審査を行った場合においては、工場等の名称、所在地その他の概要並びに同号の規定による確認を行った年月日及び評価員の氏名
- 五審査を行った評価員の氏名
- 六性能評価書の交付を行った年月日
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十七第一項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十七第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、第七十一条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。