(性能評価の業務の引継ぎ)
第七十一条
指定性能評価機関(国土交通大臣が法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の五十一第一項又は第二項の規定により指定性能評価機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定性能評価機関であった者)は、法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の五十二第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一性能評価の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
- 二
- 三その他国土交通大臣が必要と認める事項
指定性能評価機関(国土交通大臣が法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の五十一第一項又は第二項の規定により指定性能評価機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定性能評価機関であった者)は、法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の五十二第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。