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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第七十条の二 (処分の公示)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(処分の公示)

第七十条の二

法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の五十一第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について、官報で行うものとする。

  1. 処分をした年月日
  2. 処分を受けた指定性能評価機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名
  3. 処分の内容
  4. 処分の原因となった事実

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