(処分の公示) 第七十条の二 法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の五十一第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について、官報で行うものとする。一処分をした年月日二処分を受けた指定性能評価機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名三処分の内容四処分の原因となった事実 e-Gov法令検索で第七十条の二を開く ↗