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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第七十一条の二 (指定性能評価機関)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(指定性能評価機関)

第七十一条の二

指定性能評価機関の名称及び住所、指定の区分、業務区域、性能評価の業務を行う事務所の所在地並びに性能評価の業務の開始の日は、国土交通大臣が官報で告示する。

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