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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第七十二条 (承認性能評価機関に係る承認の申請)

平成十一年建設省令第十三号府省令
(承認性能評価機関に係る承認の申請)

第七十二条

法第七十七条の五十七第一項の規定による承認を受けようとする者は、別記第三十六号様式の承認性能評価機関承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録等。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録等とする。
  3. 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の三十七第一号及び第二号に該当しない旨を明らかにする書類
  4. 第五十八条第三号から第七号まで及び第九号から第十五号までに掲げる書類

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