(承認性能評価機関に係る名称等の変更の届出)
第七十三条
承認性能評価機関は、法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の三十九第二項の規定によりその名称若しくは住所又は性能評価の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第三十七号様式の承認性能評価機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
承認性能評価機関は、法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の三十九第二項の規定によりその名称若しくは住所又は性能評価の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第三十七号様式の承認性能評価機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。